自己都合退職した場合、失業保険の振込日はいつになるのか知っていますか?
「自己都合で退職した時は給付制限が2か月あるから、2か月後じゃないの?」と思いますよね。
実際は違います。
私の知り合いの方が自己都合退職で失業保険の基本手当の給付を受けていました。
それを参考にして「退職日から失業保険の振込日まで何日かかるのか?」を説明していきます。
失業保険を受け取る方は参考にしてください。
失業保険の振込日はいつになる?
自己都合退職した時の失業保険の基本手当の振込日は、
結論から申し上げますと、振込日は退職した日から3か月と5日後です。
退職日から2か月後に振り込まれることはありません。
ですので気をつけてください。
しかも最初の振込金額は基本手当日額の12日分のみでした。
基本手当日額は、雇用保険説明会でもらえる雇用保険受給資格者証に書いてあります。
そちらで確認してください。
仮に基本手当日額が4,500円だったら、4,500×12=54,000円
最初の振込金額は54,000円になります。
これで来月の認定日後の振込日まで基本手当が支払われることはありません。
「こんなに少ないと生活費が困る」という方も出てくると思います。
ですので事前に生活費をためておくことをおすすめします。
ここから先は、退職日から振込日までのスケジュールを詳しく説明していきます。
退職日から振込日までのスケジュール
失業保険の受給資格者である私の知り合いAさんのスケジュールです。
退職日から振込日まではこうなりました。
2023年
10月31日 会社を退職
11月10日 会社から離職票が届く
11月13日 離職票を最寄りのハローワークへ提出する(失業保険の申請をする)
11月13日~11月19日 7日間の待期期間
11月20日~2024年1月19日 2か月の給付制限期間
11月27日 雇用保険説明会(1時間半ほど雇用保険の説明を受ける)
12月7日 1回目の認定日(失業状態の確認)
2024年
1月19日 給付制限期間の終了
2月1日 2回目の認定日
2月5日 銀行口座に基本手当が振り込まれる
となります。
退職日の10月31日から振込日の2月5日まで、3か月と5日かかっています。
土日などの休日はハローワークは開いていないところが多いです。
そのため多少、振込日が前後するかもしれませんが、
退職日から基本手当の振込日までは3か月と5日ほどかかると思っておきましょう。
また最初の基本手当の振込金額は、給付制限期間の終了後の1月20日~1月31日までの12日分でした。
この12日分が2月5日に銀行口座に振り込まれました。
そして離職票が届いたときは、その当日か翌日にはハローワークへ持っていて申請しましょう。
そのほうが基本手当を早くもらえます。
退職前に「離職票はいつ頃届くのか?」を担当者に確認しておいて、その期日よりも遅いときには会社に連絡してみてください。
以上になりますが、失業保険を受け取る際の参考にしてください。
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