自己都合退職した場合、失業保険の振込日はいつになるのか知っていますか?
私の知り合いの方が自己都合退職で失業保険の基本手当の給付を受けていました。
それを参考にして「退職日から失業保険の振込日まで何日かかるのか?」を説明していきます。
失業保険を受け取る方は参考にしてください。
失業保険の振込日はいつになる?
2025年4月から、自己都合退職したときの給付制限が1カ月になりました(それ以前は2ヶ月)。
それをふまえて、自己都合退職した時の失業保険の基本手当の振込日は、
退職した日から2か月と8日後です。
退職日から1か月後に振り込まれることはありません。
ですので気をつけてください。
ここから会社の退職日から基本手当の振込日までのスケジュールを詳しく説明していきます。
退職日から振込日までのスケジュール
失業保険の受給資格者である私の知り合いAさんのスケジュールです。
退職日から振込日まではこうなりました。
2025年
5月31日 会社を退職
6月10日 会社から離職票が届く
6月11日 離職票を最寄りのハローワークへ提出する(失業保険の申請をする)
6月11日~6月17日 7日間の待期期間
6月18日~7月17日 1か月の給付制限期間
6月27日 雇用保険説明会(1時間半ほど雇用保険の説明を受ける)
7月9日 1回目の認定日(失業状態の確認)
7月17日 給付制限期間の終了
8月6日 2回目の認定日
8月8日 基本手当が銀行口座に振り込まれる
となります。
退職日の5月31日から振込日の8月8日まで、2か月と8日かかっています。
土日などの休日はハローワークは開いていないところが多いです。
そのため振込日が何日か前後するかもしれません。
退職日から基本手当の振込日までは2か月と8日ほどかかると思っておきましょう。
1回目にいくら支払われるのか?
上の例の場合、最初の振込金額は基本手当日額の14日分です。
給付制限が終了した7月17日~7月31日までの14日分の基本手当が、8月8日に支払われます。
基本手当日額は、雇用保険説明会でもらえる雇用保険受給資格者証に書いてあります。
そちらで確認してください。
仮に基本手当日額が4,500円だったら、
4,500×14=63,000円
最初の振込金額は63,000円になります。
これで次の認定日(9月3日)の後の振込日まで基本手当が支払われることはありません。
「こんなに少ないと生活費が困る」という方もいると思います。
ですので事前に生活費をためておくことをおすすめします。
離職票が届いたときは、その当日か翌日にはハローワークへ持っていって申請しましょう。
そのほうが基本手当を早くもらえます。
退職前に「離職票はいつごろ自宅に届くのか?」は会社の担当者に確認しておきましょう。
その期日よりも遅いときには会社に連絡してみてください。
以上になりますが、失業保険を受け取る際の参考にしてください。
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