転職活動で企業から内定をもらった後、内定承諾する前なら簡単に内定辞退ができます。
しかし「内定承諾した後に内定辞退はできるのか?」を疑問に思う方もいると思います。
たとえば第2志望のB社から内定がもらえたとします。
B社をすべり止めとして保持するために内定承諾の返事をしたり内定承諾書などにサインして提出します。
そしてその後に本命のA社の選考を受けたり結果の返事を待つこともあります。
選考後に本命のA社から内定をもらえたら、第2志望のB社には内定辞退の連絡を入れてA社に入社します。
この時にB社には内定承諾をしているのですが、内定承諾後でも転職活動を続けても問題はないのか?
その説明をしていきます。
内定承諾後も転職活動を続けることはできます
基本的には内定承諾後でも内定辞退をすることはできます。
これは内定承諾書や入社誓約書や労働条件通知書などを提出した後でもできます。
ですので内定承諾後でも転職活動を続けることはできるのです。
また内定承諾後に他社選考を受けていても、本人が言わない限りはバレることはありません。
転職活動は本人がやりたければ続けることはできるのです。
内定承諾のサインは期限ギリギリまでしない
第2志望のB社の内定承諾の際には「家族と相談したい」などの理由を伝えて、内定承諾の返事をいつまで待ってくれるか期限を確認しましょう。
例えば1週間待ってくれるのなら、1週間ギリギリまで内定承諾のサインはしないでおきましょう。
その間に本命A社から合否の結果の返事が来なかったら、第2志望のB社の内定を承諾します。
その際に内定承諾書などの書類にサインしてもかまいません。
本命のA社の最終面接を受けたあと、結果の連絡がなかなか来ないときには、
ただ今、他社から内定をいただいており、その回答を〇日までにするように言われております。合否の連絡はお早めにいただけますでしょうか。
という感じで、本命A社に連絡して結果の返事を催促してもいいですね。
その後、本命A社から内定の返事が来たら、A社の内定は承諾します。
そして内定承諾は口頭だけでなくA社から内定承諾書などを書面でもらい、確実に入社できることを確認しましょう。
A社の内定承諾書にサインして入社手続きをおこないます。
内定辞退する理由
A社の内定を承諾したら、今度は第2志望のB社へ電話をかけて内定辞退することを伝えます。
伝える時は電話とメールの両方で誠意をもって伝えた方がいいですね。
この時はB社の採用担当者から文句を言われると思います。
厳しいことを言われるかもしれませんが、非難されたり文句を言われても丁重にあやまりましょう。
企業は入社したくない人間を無理に入社をさせることはできませんし、強引に入社させたところですぐに辞めてしまいます。
ですので内定辞退することはできます。
内定辞退をする理由も聞かれますが、これはどんな理由でもいいと思います。
一番無難なのは、
一度内定承諾をしたのですが、やはり条件面で不安になりまして、誠に申し訳ございませんが内定辞退したいと思います。
と答えましょう。
すると「どんなところが不安なの?」と聞かれると思いますが、そこは給与や待遇などの条件を上げて説明してみてください。
転職エージェント経由でも承諾後に内定辞退はできる
また転職エージェントに仲介してもらって企業から内定をもらうこともあります。
その際に内定承諾後の内定辞退は転職エージェントの担当者に伝えることになります。
しかしそれを伝えると、
内定承諾後の内定辞退はできません。
と内定承諾後の辞退を認めてくれない転職エージェントの担当者もいます。
こうなると困ってしまいますが、転職エージェント経由でも内定承諾後の内定辞退はできます。
転職エージェントは応募者を企業へ入社させることで報酬がもらえますが、辞退されたら報酬がもらえなくなります。
さらに辞退するとなったら仲介役のエージェント担当者も内定先に謝罪しないといけません。
もちろん内定先から怒られるのでそんなことはしたくないのです。
しかし無理して内定者を入社させてもすぐに辞めてしまうのなら、まだ内定辞退の方が相手方に迷惑をかけません。
この時には転職エージェント担当者にもきちんと謝罪して内定辞退を認めてもらいましょう。
内定企業に直接辞退の連絡をすることもできますが、まずは転職エージェント担当者とよく話し合ってみましょう。
内定承諾書に法的拘束力はない
また内定承諾の際には内定承諾書にサインすることもあります。
内定承諾書や入社誓約書などの書類にサインしてしまったら、もう内定辞退できないのでは?
と思うかもしれませんが、書類を提出した後も内定を辞退することはできます。
内定後に内定承諾書や入社誓約書や労働条件通知書などを書かせる企業は多いですが、これには法的な拘束力はありません。
「内定辞退したい」という人を強制的に入社させて働かせる権利は企業にはありません。
それにそんな嫌がる人を無理やり入社させても、すぐに辞めてしまいますよね。
損害賠償の請求はない
内定承諾書や入社誓約書などを書いた後も内定を辞退できます。
くわしくは「内定承諾書」を書いた後の辞退は可能か?の記事をごらんください。
また「内定承諾後に内定辞退するなら損害倍書を請求するぞ!」とおどしてくる企業もあります。
しかし内定辞退者に損害賠償を請求しても企業側が得るものはほぼ何もありませんし、時間をかけてそんなことをやっていられません。
ですので、そのようなことはまずしてこないでしょう。
書類にサインした後の内定辞退でも損害賠償を請求されることはありませんし、本命の企業へ入社ができます。
内定辞退の連絡は早めにする
企業の採用担当者によっては、
内定辞退するなら、会社まで謝りに来い!
というところもあるようですが、企業側が内定辞退者を呼び出す権利はありません。
ですのでそうした呼びかけに応じる必要もありません。
しかし企業との約束を破ったということで、辞退するときには採用担当者からキツく言われることがあると思います。
それは覚悟しておきましょう。
本命企業の内定承諾後に滑り止め企業の内定辞退をするときはできるだけ早く連絡をしましょう。
その方が辞退された企業側もすぐにほかの人の募集をすることができます。
まとめ
内定承諾書などを提出した後は企業の採用担当者に電話をして誠実に謝罪して内定辞退を受け入れてもらいましょう。
ただ内定辞退するときに企業の採用担当者から怒られるなどイヤな思いをしたくないときには、安易に内定承諾はしない方がいいと思います。
内定承諾するときはよく考えてから決断をしてください。
企業に迷惑をかけることもありますのであまり好ましい方法ではありませんが、内定承諾した後に辞退することは可能です。
一番大事なのは、転職希望者が望んでいる企業に入社することです。
転職活動では自分の意思を優先して後で後悔しないようにしたいですね。
コメント